車庫証明ご依頼の流れ
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●書類作成がご面倒な方はオプションサービスをご利用ください。
必要書類 | 通数 | ![]() |
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自動車保管場所申請書 (東京都は要カラー印刷) |
2通
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千葉県 | 東京都 | 記載例 |
保管場所標章交付申請書 |
2通 |
千葉県 | 東京都 | 記載例 |
所在図・配置図 | 1通 | 千葉県 | 東京都 | 記載例 |
使用権原書として下記の いずれかの書面 |
1通 |
保管場所が自己所有 | 保管場所が他人所有 | 保管場所が共同所有 |
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共有者全員分の 使用承諾書 |
ご記入時の注意事項 |
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1. 申請書及び添付書類全部ににおいて。 ※ 住所は省略しないで住民票、又は印鑑証明と同じように記入し てください。 |
2. 自動車保管場所証明申請書、保管場所標章交付申請書 において。 ※申請書の日付は未記入であること。 ※申請者のお名前にフリガナの併記があること。 ※自動車の保管場所に「同上」と記入しないこと。 ※申請書全てに押印してあること。 |
3. 保管場所使用権原疎明書面(保管場所が自己所有)において。 ※ 申請者が法人の場合、代表者名が併記されていること。 |
4. 保管場所使用承諾証明書(賃貸駐車場等)において。 ※ 承諾者が法人の場合、代表者名が併記されていること。 ※ 使用期間が始まる日が、申請しようとする日より前になっていること。 |
5.所在図・配置図 において。 ※ 所在図はグーグル等の地図をプリントアウトし、使用の本拠の位置と保管場所の位置を赤鉛筆で 目印をつけて添付すれば大丈夫です。 ※ 配置図に駐車場の幅、奥行き、前の道路の幅が記入されていること。 |
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必ず必要な書類 |
別途、必要になる場合の添付書類 |
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●自動車保管場所申請書・・ ・2通
●保管場所標章交付申請書 ・・2通 ●所在図・配置図 ・・・・・・1通 ●使用権原書 ・・・・・・・・1通 |
●使用の本拠の位置を証する書面 ●印鑑証明のコピー、又は住民票の写し ※詳細は下記をご確認ください。 |
「別途、必要になる場合の添付書類」とは |
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下記の理由により、別途、添付書類が必要になる場合があります。
●使用の本拠の位置を証する書面 申請者の住所と自動車の使用の本拠の位置の住所が異なる場合です。 申請者が法人本社で、自動車を使用す本拠地を支店の住所とする場合等には、支店の「使用の本拠 の位置を証する書面」の添付が必要となります。 「使用の本拠の位置を証する書面」とは、公共料金(電気・水道等)の直近の領収書、三ヶ月以内 に郵送された封筒の写し(消印の年月日が確認でき、且つ、3カ所以上の別の差出人による郵送のも の)等です。
●印鑑証明のコピー、又は住民票の写し 保管場所を管轄する警察署に印鑑証明のコピー、又は住民票の写しの添付を求められる場合です。 東京都に多いので、事前に保管場所を管轄する警察署に添付書類の確認をする必要があります。
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●申請は書類受取りの翌日(※警察署休業日を除く)になります。 ※ 書類に不備があったときはこの限りではありません。
●申請から交付までの標準日数 千葉県・・・中2日 東京都・・・中1日~中3日 (※警察署休業日を除く)
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●ご請求金額及びお振込先をメール等にてお知らせいたしますので、お振込みをお願いいたします。
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●発送は日本郵便レターパックプラス(510円)を予定しております。
●配達時間のご希望がある場合はヤマト宅急便(関東圏の送料700円)になります。
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●弊所から届きました書類に不備がございましたらご連絡ください。
●問題がなければ以上をもって完了です。
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